岸田政権「年収の壁」対策は奏功するか? 国民も改めて制度を熟知する必要がある

【舛添要一『国際政治の表と裏』】「年収の壁」が議論されている。元厚生労働大臣である筆者が問題点を考察する。

2023/10/01 05:00

一万円札

夫の扶養家族となっている妻がパートに出て働き、一定以上の年収を超えると、社会保険料を支払わなければならなくなったり、扶養から外されたりするという事態になる。そうなると、手取りが減ってしまうことになる。これを「年収の壁」という。

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■「年収の壁」とは?

そこで、「年収の壁」を超えないように働く時間を抑える人が増える。

このことは、新型コロナも2類から5類に変更になり、景気も回復しつつあるときに、人手不足に拍車をかけることになっている。この対策に、岸田文雄首相が乗り出したのである。

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■106万円の壁と130万円の壁

106万円の壁は、従業員が101人以上の企業で働く場合である。年収が106万円を超えると、夫の扶養を外れ、健康保険や厚生年金の保険料を支払わなければならない。保険料は106万円で約15万円なので、手取りは91万円になってしまう。保険の手当や年金が増えるというメリットはあるものの、手取りが減るのは馬鹿馬鹿しいと考えて、労働時間を抑制するのである。仮に125万円以上稼ぐと保険料を引かれても手取りが106万円を越えるので、「稼ぎ損」の状態は解消する。

106万円の壁に該当しない人も、130万円を超えると扶養から外れ、自分で国民健康保険、国民年金に加入せねばならなくなる。

そこで、106万円や130万円の壁を越えないように、労働時間を抑制することになってしまうのである。スーパーマーケットなどでは、パート不足に悩んでいるが、この壁がその状況をさらに悪化させている。

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■岸田首相の対応策

そこで、岸田首相が「年収の壁・支援パッケージ」として打ち出したのは、まず106万円の壁については、125万円まで賃上げを行った企業に対して、従業員1人当たりで最大50万円を助成するという政策である。

ただ、何でも補助金で解決すればよいのかという批判は当然起こってくる。

130万円の壁については、130万円を超えても、一時的な増収であれば2年まで扶養を外れないようにするという。いずれも期限を区切っての当面の対応策である。厚生労働省は、2年後には年金制度の改正を行うので、そのときには、年収の壁についても、さらに踏み込んだ対策や改正を行うことを考えている。

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